年金受給者が働いていると2か所から市民税・県民税が徴収される!

こんにちは、ミルクです。

昨年から年金受給者となった主人。

先日、市の税務課・市民税係より主人あてに封書が届きました。

令和5年度の市民税・県民税の税額納税決定通知書が同封されていました。


主人の会社より令和5年度の給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書が今月の給与明細と一緒に届いていたのでどういう事なのか?

年金に係る住民税・県民税

公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方には、年4回、役所・役場や金融機関などの窓口で、個人住民税を納めていただいていました。

総務省

65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、一部の市区町村を除き、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。

総務省

今年確定申告を行ったので、会社から届く令和5年度の給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書で年金所得に対しての市民税・県民税も計算されているものと思っていました。


ミルクの住んでいる市の税務課に問い合わせてわかりました。

2か所からなぜ徴収されるか?

ミルクの住んでいる市の税務課の方の説明によると、給与と年金において市民税・県民税を案分して納めてもらっているとのことでした。


給与額は今までと変更ないのに、給与所得の方の市民税・県民税が多くなっているのはなぜですか?

との問いに

回答は

所得控除の額を給与と年金に機械的に分けているので、今までよりも給与所得からの市民税・県民税が高くなっているとのことでした。

主人の確定申告した所得に係る市民税・県民税の額を、給与と年金に分けての徴収となっているということだったので納得できました。

思ったこと

ミルクの主人のように65歳を過ぎても働いていて、年金ももらっている人は、確定申告を行えば、給与の方から市民税・県民税は徴収されるものと思っている人が多いのではと思います。

今回届いた、市の税務課・市民税係よりの封書の中にも何も説明のような文書も入っていません。

会社の給与計算の係からも何も説明ありません。


もう少し親切に説明をして欲しいと思うのはミルクだけでしょうか?

市役所の係の人には、もっとわかりやすく説明して欲しいですと伝えましたが・・・・・・