医療費控除を受けるために必要なもの

今までは我が家とは縁がないと思っていた医療費控除、こんなことならしっかり領収書を取っておけばよかったと今更ながら思いました。

なぜなら、最近届いた全国健康保険協会からの医療費のお知らせの加入者の支払額が10万円をこえていたからです。

医療費控除を受けるためには最低でも医療費が10万円を超えていないといけなどあります、そこでさっそく再確認してみたいと思います。

医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が家族全員(生計をひとつとする)分が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に受けることのできるのが医療費控除です。

医療費控除の対象となる費用とならない費用

対象とならない 対象となる
診断書作成代や医師への謝礼金 医療費や入院費
インフルエンザなどの予防接種費 虫歯の治療費
自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代 グループホームや有料老人ホームでの介護サービス費用
人間ドックや健康診断などの費用 介護中のおむつ代(初年度のみ、医師の証明書が必要)
歯石除去の費用 医師の指示で行った鍼治療やマッサージ代
病気予防のための医薬品やサプリメント、漢方薬代 医師の処方で購入した医薬品代
訪問看護、リハビリ、ショートステイなどの費用 薬局などで購入した風邪薬などの市販の薬代
通院や入院の時のタクシー代 通院や入院のための交通費(公共交通機関)
美容目的の整形手術費用 治療に必要な補聴器や松葉杖などの購入費

 

医療費控除に必要な書類

医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」と「確定申告書」が必要です。

・医療費控除の明細書
(作成時には「全国健康保険協会からの医療費のお知らせ」があると作成が簡単にできるので必ず取っておきましょう。)

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になったようです。
注)医療費の領収書の添付は必要ないようですが、領収書は自宅で5年間保存する必要があるようです。

・確定申告書

・添付または提示が必要な書類 
介護中のおむつ代(初年度のみ、医師の証明書が必要)など詳しくは、医療費控除の明細書の作成時に国税庁ホームページより医療費明細書様式「excel版」をダウンロードしたものの裏面に記載されています。

 

医療費控除の明細書の作成方法

医療費控除の明細書の書き方や様式などについては国税庁ホームページ・医療費控除の明細書の書き方などに書かれいますが、少し説明したいと思います。

国税庁ホームページより医療費明細書様式「excel版」をダウンロードしたのもです。

1医療費通知に関する事項
赤枠の中に上記で触れました「全国健康保険協会からの医療費のお知らせ」に記載されている額を記入する欄があります。記入する際には、「医療費のおしらせ」に記載されているのは前年度分があるので該当年度のみの合計額を出す必要があります。
医療費控除の明細書を提出するときに、「医療費のおしらせ」(原本)の提出も必要となります。
「医療費のおしらせ」に記載された医療費について、医療費の領収書を自宅等で保管する必要はありません。

2医療費(上記1以外)の明細
「医療費のおしらせ」に記載されていいない、該当年度の医療費について記載していきます。
記載した医療費の領収書は自宅等で5年間保管する必要があります。

 

確定申告書作成方法

確定申告書の作成については国税庁ホームページ・医療費控除の明細書の書き方などのページにある、確定申告書等作成コーナーはこちらから作成することができます。

確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することができるとあります。また、医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されるので便利とも書いてあります。

医療費控除をお考えの方はぜひこちらから作成してみてください。

医療費控除の対象となる費用の領収書は大切にとっておきましょう

医療費控除の申告を行うためには、医療費控除の対象となる費用の領収書が必要です。

私自身は、「全国健康保険協会からの医療費のお知らせ」が届いて医療費が10万円を越していることに気付きました。でも残念なことに「医療費のお知らせ」に記載のない昨年度の10月以降の医療費の領収書を捨ててしまっているので、今回は医療費控除の申告はできません。

今年の失敗を無駄にしないためにも、今年は医療費の対象となる費用の領収書は大切にとっておきます。