医療費控除を受けるために必要なもの
こんにちは、ミルクです。
つい先日、令和5年度分の確定申告を行いました。
その際に医療費医控除も行いました。
数年前に書いたこの記事の内容も古い箇所があるのでこれで、新しいものにしておきます。
全国健康保険協会からの届く医療費のお知らせは医療費控除で利用できます。
医療費控除を受けるためには最低でも医療費が10万円を超えていないといけないとあります、そこでさっそく再確認してみたいと思います。
医療費控除とは
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が家族全員(生計をひとつとする)分が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に受けることのできるのが医療費控除です。
医療費控除の対象となる費用とならない費用
インフルエンザ予防接種や人間ドックの費用など医療費控除の対象とならないものがあるので注意しましょう。
対象とならない
- 診断書作成代や医師への謝礼金
- インフルエンザなどの予防接種費
- 自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代
- 人間ドックや健康診断などの費用
- 歯石除去の費用
- 病気予防のための医薬品やサプリメント、漢方薬代
- 訪問看護、リハビリ、ショートステイなどの費用
- 通院や入院の時のタクシー代
- 美容目的の整形手術費用
対象となる
- 医療費や入院費
- 虫歯の治療費
- グループホームや有料老人ホームでの介護サービス費用
- 介護中のおむつ代(初年度のみ、医師の証明書が必要)
- 医師の指示で行った鍼治療やマッサージ代
- 医師の処方で購入した医薬品代
- 薬局などで購入した風邪薬などの市販の薬代
- 通院や入院のための交通費(公共交通機関)
- スパの利用料(医師の「温泉療養証明書)が必須
- フィットネスクラブの利用料(「運動療法実施証明書」)
- メガネの購入費(白内障・緑内障治療などで医師の処方箋があれば)
医療控除の方法
・マイナポータル連携を利用してのスマホで医療費控除
詳しくは「国税庁ホームページ・医療費控除を受ける方へ」のページに動画説明があるのでそちらで確認してください。
・パソコンを使用しての医療費控除
パソコンを使用した場合、医療費の領収書の集計には、医療費集計フォームで入力すると便利です。
医療費フォームは、「国税庁ホームページ・医療費控除を受ける方へ」のページ、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」のページからダウンロードできます。
パソコンを使用しての医療費控除
今回ミルクは、パソコンを使用して医療費控除を行いました。
パソコンでの医療費控除については、「国税庁ホームページ・医療費控除を受ける方へ」のページ下部にある「パソコン申告(医療費控除の入力方法)」の動画を見ると詳しく説明されています。
医療費集計フォームの作成が必要になります。
全国健康保険協会からの届く医療費のお知らせに、医療費控除で使用できる期間の合計額が記されていますのでこちらを利用します。
医療費のお知らせに掲載されていない、医療費控除に入れられる期間の医療費の領収書を仕分けして、先にダウンロードしておいたフォームに入力し保存しておきます。
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」作成開始より手順にそって入力していきます。
医療費控除の対象となる費用の領収書は大切にとっておきましょう
医療費控除の申告を行うためには、医療費控除の対象となる費用の領収書が必要です。
医療費控除の対象となる費用の領収書は大切にとっておきます。