固定資産税の住宅用地軽減措置とは?
こんにちは、ミルクです。
「宅地は家が建っているならば住んでいなくても壊してはいけない、なぜならば宅地の固定資産税があがるから」
これは、ご近所や知人などみんなが口にする言葉です。
ミルクの家では昔牛を飼っていたので牛舎が宅地内に建っていました。
昨年老朽化してきたので取り壊しました。
宅地内に建っているものを壊したので宅地の固定資産税がどうなるのか気になるところです。
今年届いた「固定資産税 納税通知書」に同封されていた「固定資産税 課税明細書」に取り壊した牛舎の家屋にかかる税が記載されていたので市役所の固定資産税課に出向きました。
住宅用地軽減措置とは
住宅用地の税負担が軽減されるものです。
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額されるほかに、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額されることとなります。
ミルクの家の例として
住宅用地面積が1300平方メートルあるとします。住宅が2軒、牛舎、車庫、物置がたっています。
(400平方メートル(住宅2軒分)×1/6+(1300平方メートル-400平方メートル(住宅2軒分))×1/3)×税率(原則1.4%)
牛舎を壊したら宅地の固定資産税はどうなるのか?
牛舎は家屋ですが住宅ではないので、元々住宅用地軽減措置にはあてはまらないとこでした。
牛舎を壊しても宅地の固定資産税は変わらないとのことです。
思い込みに注意
「固定資産税の住宅用地軽減措置」は住宅のみに対するものなのに、家屋についても適応されていると思っていました。
今回、牛舎を取り壊したことで住宅地の固定資産税が上がるものと思い込んでいました。
わからないこと専門家に聞くのが一番だと思いました。